ゆかり株式会社不動産相続登記

不動産相続登記

不動産相続登記は必要

相続に関する問題を将来に残さないために
不動産の相続には、相続を原因とする相続登記手続きが必要です。
登記手続きは、義務ではなく、登記を変更しなくても罰則等はありませんが、相続に関する問題を将来に残さないためには是非行って欲しい手続きと言えます。
尚、相続登記の主な形態は、遺言書による相続登記、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記の3つに分類されます。

不動産相続登記の流れ(遺産分割協議)

遺産相続手続きに欠くことのできない遺産分割協議は、相続人全員の参加のもとで、相続人のうち誰がどの相続不動産の所有権を獲得するのかを決定する話し合いです。

相続人全員の合意が必要なので、法定相続人等の漏れが無いように十分戸籍等を辿って誰が相続人であるか正確に確認する必要があります。

ただ、遺産分割協議は、相続人が一堂に会して協議することまでは求められていないので、手紙や委任状による代理人の参加、また、電話や電子メール等の意思確認で行うことも可能です。

相続人の中で中心者を決定し、その者が各相続人の意思を確認して回っても有効に成立します。こうして相続人全員の了解を受けた遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印すれば遺産分割協議書は完成します。

ただ、遺産分割協議書は、遺言書と異なり、特別な要式性は求められていないのですが、「相続人全員で協議し合意した」との文言は必ず入れるようにしましょう。

また、不動産については、必ず、登記事項証明書に記載されている正確な情報(土地であば、地番・地積、建物であれば、家屋番号等)を記入することが、その後の争いを避ける上でも有効です。

多くの労力を費やして遺産分割協議書を作成しても、不動産の特定が不明確で法務局が無効と判断すれば、相続不動産の名義書き換え登記が出来ない場合があるので、十分注意して下さい。

この点でも、相続に精通した専門家に依頼することは選択肢の1つとして検討の余地があります。

不動産相続手続きの流れ

相続登記に必要な書類の収集

相続手続きに必要な書類の収集も、慣れていないとかなり面倒な作業です。

まず、1被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍とその方の住民票の除票を入手します。

これと並行して、2相続人全員の住民票と印鑑証明を入手します。

3不動産の全部事項証明書(従来の登記簿謄本)と固定資産税評価証明書を入手します。

これに、4相続人全員が合意した遺産分割協議書を揃えます。

尚、亡くなった方の戸籍謄本は、通常異なる市町村に散在しているので、戸籍化の相談コーナーで相談しながら着実に慌てることなく収集して下さい。

また、不動産の全部事項証明書は、全国の地方法務局(登記所)で収集可能です。

相続登記申請書の作成

相続不動産の登記申請書とは、法務局に対する不動産の名義変更申請書のことです。

この申請書は、自分で一から項目を立てて作成する書類なので、初めての方は苦心するかもしれませんが、法務局のホームページ等に、ひな型が掲載されているので、これに従って作成するとよいでしょう。

ワードや一太郎、PDF等でファイル化されたひな型なので、これをダウンロードしてパソコンで必要事項を打ち込めば割と簡単に作成できます。法務省登記申請書の様式及びその説明

相続登記申請書と必要書類を法務局に提出

相続登記申請書を作成し、相続登記に必要な書類がすべてそろえば、これを相続不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の所在地は、インターネット検索ですぐに確認できます。

申請書と必要書類の提出から1週間ほどで新しい登記事項証明書(従来の権利証)が発行されます。

不動産の相続は信頼できる専門家に相談

被相続人の遺産に不動産がある場合は、その分割方法は様々で、しかも、その不動産が現在何に使用されているかや今後どのように使用するのかも、承継した相続人に考え方やライフスタイルによっても多種・多様な選択肢があります。

また、不動産の相続は、相続争いの原因となることも多く、相続財産に不動産がる方は、正確な土地建物の登記情報とその課税価格を把握し、遺言として残しておくことが重要です。

ただ、相続は一生の内で頻繁に経験することではなく、また不動産の相続の場合、登記や不動産価額の算出に細かな知識が必要なので、スムーズで満足いく相続手続きを行うには、相続や相続税に精通した専門家のアドバイスが非常に重要です。

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